宅地内や私道の下水道管について

宅地内や私道の下水道管について

宅地内や私道(2項道路、位置指定道路も私道)の下水道管は、基本的に排水設備という扱いで個人の財産になります。

下水道局では原則として資料がありませんので、所有者又は使用者(沿道の方々)に確認をお願いします(所有者又は使用者が、排水設備の管理、図面の保管、壊れた際の補修等を行うことになっています。)。

それでも不明な場合は現地調査で確認してください。
排水なんでも相談所・東京都指定排水設備工事事業者でも現地調査を行っているところがあります。

詳しくは以下のボタンをクリックしてください。

宅地内や私道の下水道管について

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